法令遵守について
福祉職場を目指す方がより安心して本制度を活用いただけるよう、参画法人・事業所におけるより一層の関係法令の遵守を進めることを目的として、以下のとおり、コンプライアンス違反の取扱いを定めています。
きょうと福祉人材育成認証制度に参画する法人・事業所における コンプライアンス違反の取扱い対応表(概要版)【PDF】
特に、従事者による虐待認定事案があった場合は、以下により京都府あて申出書を提出いただく必要があります。
| 取扱い | 虐待事案の取扱い対応表及び取扱いフロー図(PDF) ※上記をクリックしご確認ください |
| 適用日 | 令和3年10月1日以降に虐待認定のあった事案について適用 |
| 手続き等 |
京都府及び市町村から従事者による虐待が認定された場合は、次の書類を提出してください。(「きょうと福祉人材育成認証制度に参画する法人・事業所における従事者による虐待事案の取扱いフロー図」を参照願います。) (1)提出書類 施設・事業所の従事者による虐待事案に係る申出書(word) (2)提出先 京都府 健康福祉部 地域福祉推進課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 |
本件に係るお問い合わせ
京都府 健康福祉部 地域福祉推進課 福祉人材・法人指導係
電話:075-414-4675
